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日別アーカイブ: 2026年4月23日

精神科訪問看護の対象者とは?利用できる人・できない人をわかりやすく解説

精神科訪問看護の対象者が知りたい方へ

「どんな人が利用できるの?」
「家族は対象になるのか知りたい」
「断られるケースはある?」

精神科訪問看護を検討している方の多くが、
まず気になるのが「対象になるかどうか」です。

結論からいうと、
精神疾患があり、医師が必要と判断すれば利用可能です。

ただし、いくつかの条件や注意点があります。


精神科訪問看護の対象者とは?

精神科訪問看護の対象となるのは、
以下のような精神疾患をお持ちの方です。

  • 統合失調症
  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病)
  • 不安障害・パニック障害
  • 発達障害
  • 認知症に伴う精神症状

これらの疾患により、

  • 生活が不安定になっている
  • 通院が困難
  • 服薬管理が難しい

といった場合に、訪問看護が必要と判断されます。


年齢制限はある?

精神科訪問看護は、年齢に関係なく利用できます。

  • 若年層(10代・20代)
  • 働き世代
  • 高齢者

すべて対象となります。

特に最近では、若年層の利用も増えています。


どんな状態の人が利用している?

① 通院が難しい人

外出が困難で、通院が継続できないケース(通院自己中断してしまう方)


② 服薬管理ができない人

薬を飲み忘れたり、自己判断で中断してしまうケース


③ 生活リズムが崩れている人

昼夜逆転や引きこもりなど、生活が安定しないケース


④ 再発・再入院を繰り返している人

退院後の生活支援として利用されることも多いです


⑤ 家族だけで対応が難しいケース

暴言・暴力、不安定な行動などで
家族の負担が大きい場合


利用できないケースはある?

基本的には幅広く対応可能ですが、
以下のようなケースでは調整が必要になることがあります。

  • 医師の指示書が出ない場合
  • 医療的な関わりが不要と判断された場合
  • 緊急性が非常に高く入院が必要な場合

👉 ただし、まずは相談すれば対応できるケースも多いです


利用するための条件(重要)

精神科訪問看護を利用するには、
以下の条件が必要です。

① 主治医の指示書

必須になります


② 医療保険の適用

精神科訪問看護は医療保険で利用します。
更に、自立支援医療受給者証があれば自己負担を大幅に抑えられます。


③ 定期的な通院(原則)

完全に通院していない場合は、調整が必要です


沖縄市・うるま市で対象になるか迷っている方へ

「うちのケースでも使えるの?」
「まだそこまでではない気がする」

このように迷っている段階でも問題ありません。

実際には、早めに相談した方がスムーズに支援につながるケースが多いです。


精神科訪問看護は「幅広く対象になる」

精神科訪問看護は、

  • 精神疾患がある
  • 生活や治療に支援が必要な方

であれば、幅広く利用できるサービスです。

「対象かどうかギリギリかも」と思っている方こそ、
一度相談してみることをおすすめします。

沖縄市・うるま市で精神科訪問看護を検討している方は、
お気軽にご相談ください。