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認知症でも自立支援医療は使える?精神科訪問看護を活用して介護保険サービスを確保する方法!

「認知症だから自立支援医療は使えない」と思っていませんか?

認知症のある方を介護しているご家族やケアマネ(支援者)の中には、

「認知症は介護保険を使うもの」

「自立支援医療は統合失調症やうつ病の人が使う制度」

というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

実は、認知症の方でも、状態によっては自立支援医療(精神通院医療)の対象となる場合があります。

さらに、精神科医療として訪問看護を利用できるケースでは、介護保険の訪問看護ではなく医療保険による精神科訪問看護を組み合わせることで、介護保険の支給限度額を訪問介護やデイサービスなど、ほかの必要な介護サービスに活用しやすくなる場合があります。

この記事では、認知症と自立支援医療、精神科訪問看護、介護保険の関係についてわかりやすく解説します。


そもそも自立支援医療(精神通院医療)とは?

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患によって継続的な通院治療が必要な方の医療費負担を軽減する制度です。

対象となる代表的な疾患には、

  • 統合失調症
  • うつ病
  • 双極性障害
  • 不安障害
  • PTSD
  • 依存症
  • 発達障害
  • てんかん

などがあります。

そして、意外と知られていませんが、

認知症でも対象となる場合があります。

重要なのは、「認知症という診断があるか」だけではなく、精神障害によって継続的な通院による精神医療が必要な状態かどうかです。


認知症で自立支援医療を利用できるのはどんなケース?

認知症では、物忘れだけでなく、さまざまな精神症状や行動上の変化が現れることがあります。

例えば、

  • 「財布を盗まれた」などの妄想
  • 幻覚
  • 強い不安
  • 興奮
  • 怒りっぽくなる
  • 昼夜逆転
  • 介護への強い拒否
  • 精神的に不安定になる

などです。

こうした周辺症状(BPSD)を含め、精神科などで継続的な通院治療が必要な場合には、自立支援医療(精神通院医療)の対象となる可能性があります。

ただし、認知症の診断があれば自動的に自立支援医療を利用できるわけではありません。

対象になるかどうかは、精神科の主治医によって病状や治療内容などを踏まえて申請・審査されます。

まずは精神科の主治医へ相談してみましょう。


自立支援医療は精神科訪問看護にも利用できます

自立支援医療は病院や薬局だけの制度ではありません。

指定自立支援医療機関として登録された訪問看護事業所による、対象となる精神科訪問看護も自立支援医療の対象となります。

つまり、認知症のある方でも、精神科医療として訪問看護が必要と判断されたケースでは、医療保険による精神科訪問看護を利用できる場合があります。

精神科訪問看護では、

  • 精神状態の確認
  • 服薬支援
  • 認知症に伴う精神症状の観察
  • 睡眠・生活リズムの支援
  • 再発・状態悪化の予防
  • ご家族への相談支援
  • 主治医との情報共有

などを行います。


介護保険サービスの「枠を残せる」ことも大きなメリット

ここは、認知症のある方やご家族にぜひ知っていただきたいポイントです。

要介護・要支援認定を受けている方には、要介護度等に応じて介護保険の区分支給限度基準額があります。

訪問介護やデイサービス、福祉用具など、複数の介護保険サービスを利用していると、この限度額を意識しながらケアプランを組む必要があります。

そこで、条件を満たして精神科訪問看護を医療保険(自立支援医療)で利用できる場合、その訪問看護は介護保険の区分支給限度基準額を使うサービスではありません。

その結果、介護保険の枠を、

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • デイサービス
  • 福祉用具
  • ショートステイ
  • その他必要な介護サービス

などに充てやすくなる場合があります。


例えばこんなケース

一人暮らしをしている認知症の方を考えてみましょう。

認知症の進行によって、

「薬をきちんと飲めない」

「被害妄想が強くなっている」

「夜眠れず生活リズムが乱れている」

「徘徊や易怒性がみられる」

といった問題がある一方で、

  • 掃除
  • 買い物
  • 入浴
  • 食事
  • デイサービス
  • 福祉用具

など、日常生活を支える介護サービスも必要になっているとします。

すべてを介護保険サービスだけで組み立てようとすると、要介護度によっては利用できるサービス量との調整が必要になることがあります。

一方、精神科医療として精神科訪問看護を利用できる方であれば、

精神症状・服薬・状態観察など → 医療保険による精神科訪問看護

掃除・入浴・食事・デイサービスなど → 介護保険サービス

というように、医療と介護の役割を整理できるケースがあります。

これによって、限られた介護保険の枠を、その方に必要な介護サービスへ活用しやすくなります。


「介護保険を使わないために自立支援を使う」制度ではありません

ここはとても重要です。

自立支援医療や精神科訪問看護は、介護保険の枠を節約するために自由に選択できる制度ではありません。

認知症の方だからといって、希望すれば必ず精神科訪問看護を医療保険で利用できるわけでもありません。

精神科訪問看護として医療保険の対象になるかどうかは、

  • ご本人の疾患
  • 精神症状
  • 継続的な精神科治療の必要性
  • 主治医の判断
  • 訪問看護指示書

などによって決まります。

その結果として医療保険による精神科訪問看護を利用できれば、介護保険の限度額を他のサービスへ活用しやすくなる、という考え方です。


沖縄県では自立支援医療の負担にも特徴があります

沖縄県には「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」があります。

自立支援医療(精神通院医療)の対象となる指定された病院・診療所や薬局では、この制度によって自己負担がありません。

一方、病院以外の訪問看護事業所が行う訪問看護については沖縄県の特別公費負担制度の対象外です。

ただし、自立支援医療そのものの対象にはなるため、原則1割負担となり、所得等に応じた月額自己負担上限額が設定されます。

この点は、沖縄県で精神科訪問看護を利用するときに間違えやすいポイントです。

実際には月額数百円〜数千円程度で収まるケースが多いです。


認知症の方への精神科訪問看護では何をする?

認知症のある方への精神科訪問看護では、単純に血圧を測ったり薬を確認したりするだけではありません。

例えば、

① 精神症状の観察

妄想、幻覚、不安、興奮、睡眠状態などを確認します。

② 服薬支援

飲み忘れや重複服薬などがないかを確認し、必要に応じて主治医や薬局と連携します。

③ 生活リズムへの支援

昼夜逆転や活動量の低下などを確認し、その方に合った生活リズムを一緒に考えます。

④ ご家族への支援

「何度説明しても忘れてしまう」

「怒りっぽくなって対応できない」

「介護に疲れてしまった」

といったご家族からの相談にも対応します。

⑤ 医療・介護との連携

主治医だけでなく、

  • ケアマネジャー
  • 訪問介護
  • デイサービス
  • 地域包括支援センター
  • 訪問診療
  • 薬局

などと情報共有しながら支援します。

認知症では、医療と介護の両方から生活を支えることが非常に重要です。


ケアマネージャー・相談員の方へ

認知症のある利用者さんで、

  • 精神症状への対応が難しい
  • 服薬管理ができていない
  • 精神科通院中である
  • 妄想や幻覚がある
  • 家族が疲弊している
  • 介護保険の限度額が厳しい
  • もっと訪問介護やデイサービスを入れたい

といったケースでは、精神科訪問看護を含めた医療サービスとの役割分担を検討できる場合があります。

「認知症だから介護保険だけ」と決めるのではなく、精神症状や治療状況を確認したうえで、主治医や訪問看護ステーションに相談してみることも一つの方法です。

当ステーションでは実際に認知症で周辺症状が出ている方で自立支援医療が適応になるか相談されるケースも多いです。その際、まずはヒヤリングを行い、精神科病院への初診へ同行し医師へ病状説明を行う等、自立支援医療の申請サポートも行っています。


沖縄市・うるま市で認知症の訪問看護をご検討中の方へ

訪問看護ステーションあまやどりでは、
沖縄市松本を拠点に、精神科・認知症に特化した訪問看護を行っています。

認知症のある方についても、

  • 精神科訪問看護を利用できるのかわからない
  • 自立支援医療の対象になるのかわからない
  • 介護保険の枠が足りない
  • 妄想や不眠などの精神症状がある
  • 服薬管理が難しい
  • 家族だけでは対応できない

といったご相談に対応しています。

ケアマネジャーや主治医、訪問診療などとも連携し、
医療保険と介護保険を適切に組み合わせながら、その方に必要な支援を一緒に考えていきます。


よくある質問

Q. 認知症でも自立支援医療を利用できますか?

利用できる場合があります。

ただし、認知症であれば全員が対象になるわけではなく、精神障害について継続的な通院医療が必要な状態であることなどが必要です。

Q. 認知症なら精神科訪問看護を医療保険で利用できますか?

すべての認知症の方が医療保険になるわけではありません。

精神科訪問看護としての要件を満たし、主治医から適切な指示書が交付されるなど、個別の条件を確認する必要があります。

Q. 自立支援医療を使えば介護保険の枠が増えますか?

介護保険そのものの支給限度額が増えるわけではありません。

医療保険による精神科訪問看護を利用できる場合、その訪問看護に介護保険の区分支給限度基準額を使わないため、結果として他の介護保険サービスに枠を充てやすくなる場合があるという意味です。


認知症でも「医療」と「介護」を上手に組み合わせる

認知症の支援というと介護保険をイメージしやすいですが、認知症のある方でも、精神科への継続的な通院医療が必要な状態では、自立支援医療(精神通院医療)の対象となる場合があります。

そして、要件を満たして医療保険による精神科訪問看護を利用できる場合には、

精神症状や服薬などの医療的支援は精神科訪問看護、
日常生活を支えるサービスは介護保険

というように役割を分けることもできます。

その結果、介護保険の限度額を訪問介護やデイサービスなど、その方に必要なサービスへ活用しやすくなることも大きなメリットです。

大切なのは、制度を使うことそのものではなく、
ご本人に必要な医療と介護を十分に組み合わせることです。

沖縄市・うるま市で認知症の訪問看護、自立支援医療、介護保険サービスの組み合わせについてお悩みの方は、訪問看護ステーションあまやどりへお気軽にご相談ください。

ご本人・ご家族・ケアマネジャー(相談員)・主治医などと連携しながら、
その方に合った在宅生活の支援方法を一緒に考えていきます